1)機能性表示食品の概要
機能性表示食品は、サプリメント形状の加工食品(錠剤、カプセル剤、粉末剤、液剤など)と、それ以外の加工食品、生鮮食品が対象とされます。販売者の責任において保健の目的が期待できる旨の表示をすることができますが、健康の維持・増進に役立つことを表現するものであり、医薬品と誤認される恐れがあるものであってはならないとされています。
(1)機能性表示食品の要件
a 疾病に罹患していない者(未成年者、妊産婦、妊娠を計画している者を除く)を対象としているものであること。疾病に罹患していない者とは、境界域までの者を指し、診断基準で軽症以上を判断される者は該当しない。
b 機能性関与成分によって健康の維持・増進に資する特定の保健の目的が期待できる旨を科学的根拠に基づいて容器包装に表示しているものであること。
特別用途食品や栄養機能食品、アルコールを含有する飲料、健康増進法施行規則で定める栄養素の過剰摂取につながるもの(脂質、飽和脂肪酸、コレステロール、糖類、ナトリウム)は対象外食品となっています。
(2)可能な機能性表示の範囲
・容易に測定可能な体調の指標の維持に適する、または改善に役立つ旨
・身体の生理機能、組織機能の良好な維持に適する、または改善に役立つ旨
・身体の状態を本人が自覚でき、一時的な体調の変化(継続的、慢性的でないもの)の改善に役立つ旨
※注意点
・診断、予防、治療、処置等の医学的表現は使用できない
・健康の維持・増進の範囲であれば、身体の特定の部位に言及した表現は可能
・特定保健用食品で認められている範囲内の表現は可能