サプリ概論182 機能性表示食品の規制その2

(3)認められない表現例
・疾病の治療効果または予防効果を暗示する表現
(「花粉症に効果あり」、「糖尿病の人に」、「高血圧の人に風邪予防に」等)
・健康の維持・増進の範囲を超えた意図的な健康の増進を標榜するものと認められる表現
(「肉体改造」、「増毛」、「美白」等)
・科学的根拠に基づき実証されていない機能性に関する表現
(限られた免疫指標のデータを用いて身体全体の免疫に関する機能があると誤解を招く表現、in vitro試験やin vivo試験で説明された根拠のみに基づいた表現、抗体や補体、免疫系の細胞などが増加するといったin vitro試験やin vivo試験で科学的に説明されているが、生体に作用する機能が不明確な表現等)
2)機能性表示食品の表示
(1)機能性関与成分等の相互作用に関する評価
医薬品との飲み合わせ、複数の機能性関与成分との飲み合わせによる健康被害を防止するため、消費者に対して摂取上の注意を促す必要があることから、製品に含まれる機能性関与成分と医薬品の相互作用の有無、機能性関与成分を複数含む場合には成分同士の相互作用の有無を評価しなければなりません。つまり、機能性表示食品は、原則的に相互作用での安全性が確認されていることになります。
(2)表示・情報開示の在り方
消費者の自主的かつ合理的な食品選択に資するように科学的根拠に基づいた表示、情報開示を行わなければなりません。