サプリ概論183 機能性表示食品の規制その3

機能性表示食品の容器包装への表示
a 機能性表示食品である旨
b 科学的根拠を有する機能性関与成分・当該成分、当該成分を含有する食品の機能性
・最終製品を用いた臨床試験で科学的根拠を説明した場合
「本品にはA(機能性関与成分)が含まれるので、Bの機能があります(機能性)。」
・最終製品に関する研究レビューで科学的根拠を説明した場合
「本品にはA(機能性関与成分)が含まれ、Bの機能がある(機能性)ことが報告されています。」
・機能性関与成分に関する研究レビューで科学的根拠を説明した場合
「本品にはA(機能性関与成分)が含まれます。AにはBの機能がある(機能性)ことが報告されています。」
※特定の食事に追加して摂取することで機能性が期待できるようなものについては、前提となる食事について表示する。
「本品は○○を△mg含みますので、魚介類を□g/日程度(日本人の平均摂取量)摂取している方の××に役立ちます。」
「本品は○○が△mg含まれます。○○を△mg/日摂取すると、魚介類を□g/日程度(日本人の平均摂取量)摂取している方の××に役立つことが報告されています。」
c 1日当たりの摂取目安量当たりの栄養成分の量・熱量
d 1日当たりの摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量
e 1日当たりの摂取目安量
f 届出番号
g 食品関連事業者の連絡先(氏名・名称、住所、電話番号)
h 機能性・安全性について国による評価を受けたものでない旨
「本品は、事業者の責任において特定の保健の目的が期待できる旨を表示するものとして、消費者庁長官に届出されたものです。ただし、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。」と表示する。
i 摂取の方法
j 摂取する上での注意事項
医薬品との飲み合わせ、機能性関与成分との飲み合わせ、過剰摂取を防止するための注意喚起等を表示する。
k バランスのとれた食生活の普及啓発を図る文言「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」と表示する。
l 調理または保存の方法に関して特に注意を必要とするものにあっては当該注意事項
m 疾病の診断、治療、予防を目的としたものでない文言
「本品は、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。」と表示する。
n 疾病に罹患している者、未成年者、妊産婦、授乳者に対して訴求したものでない旨
「本品は、疾病に罹患している者、未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦を対象に開発された食品ではありません。」と表示する。(加工食品のみ)
o 疾病に罹患している者は医師、医薬品を服用している者は医師、薬剤師に相談した上で摂取すべき旨
p 体調に異変を感じた際は速やかに摂取を中止し医師に相談すべき旨