(1)届出内容を超える表示
・届出表示が「本品には○○(機能性関与成分の名称)が含まれます。○○には、血中コレステロールを低下させる機能があることが報告されています。」であるにも関わらず、「コレステロールを下げる」と表示するなど、商品自体に機能があるとの根拠を有していないにも関わらず、届出表示の一部を省略することにより、商品自体に機能性があるかのように表示すること。
・機能性関与成分が「難消化性デキストリン」のみであるにも関わらず、「難消化性デキストリン及び大豆イソフラボンが含まれるので、内臓脂肪を減らすのを助ける機能があります。」と表示するなど、届け出た機能性関与成分以外の成分を強調して表示することにより、当該成分が機能性関与成分であるかのように表示すること。
(2)特定保健用食品と誤認される表示
・機能性表示食品と特定保健用食品の両方を含むシリーズ商品を並べて表示する場合に、許可を受けた保健の用途を強調するなどして、シリーズ商品全体が特定保健用食品であるかのような表示をすること。
・特定保健用食品として消費者に認知度の高い既存の商品と、商品名やデザイン、含有成分、キャッチコピー等を類似させるなど、当該特定保健用食品の保健の用途を連想させる表示をすること。
(3)国の評価、許可等を受けたものと誤認される表示
・「消費者庁承認」、「消費者庁長官許可」、「○○省承認」、「○○省推薦」、「○○省確認済」、「○○政府機関も認めた」と表示するなど、国や公的な期間により許可や承認を受けたものと誤認される表示をする場合。
(4)表示の裏付けとなる科学的根拠が合理性を書いている場合
・届出資料に記載されたヒト試験の結果では、体脂肪率や体脂肪量、総脂肪量、総脂肪面積が被験食群とプラセボ群との間で肯定的な結果が得られていないにも関わらず、「体脂肪を減らす機能を有する」と表示すること。
・届出資料に記載された機能性に関する研究レビューが、肯定的な論文だけを意図的に抽出したものであるにも関わらず、「本品には○○(機能性関与成分の名称)が含まれます。○○には、○○の機能があることが報告されています。」と表示すること。
・限られた指標のデータを用いて得られた根拠に基づく部分的な機能であるにも関わらず、「身体の特定の部位(目、関節、脳等)の健康を維持する」等の当該部位全体に関する機能があると誤認される表示をすること。
・「免疫細胞の数を増やす」、「体重を減らす」等の生体に作用する機能が不明確な表示をすること。
・一方向のデータに基づくものであるにも関わらず、「血圧を健康に保つ」、「中性脂肪の改善に役立つ」等の両方向に適正に作用することを期待させる表示をする場合。