同じようなサプリメント製品であるのに、一つには栄養機能食品と表示されていて、一つには栄養補助食品と表示されているものがあります。同じ会社から出されているものはパッケージまで同じなので、初めに見たものが機能性表示食品だと、他のものも機能性表示食品と思い込んでしまうこともあるのですが、「機能」と「補助」も2文字の違いが、制度上は大きな違いとなっています。
栄養機能食品は、健康の維持等に必要な栄養成分の補給を目的として摂取する人に対して、特定の栄養成分を含むものとして、定められた基準に従って、その栄養成分についての機能を表示することができる食品です。
個別許可型の特定保健用食品とは異なり、1日当たりの摂取目安量に含まれる栄養成分量が、国が定めた上限値・下限値の規格基準に適合している場合に、審査を受けることなくサプリメント製品に表示できる規格基準型となっています。つまり、同じ種類の栄養素が同じ量だけ含まれていれば、同じ効果が得られるとの前提で扱っているわけです。
しかし、サプリメントは素材によっても品質に差があり、加工法によって吸収率も異なります。また、他に使われている成分によって有効性が高まることがある一方で、逆に低下することもあります。そのへんのところが配慮されていないという指摘もあります。
栄養機能食品に該当する規格基準が定められている栄養成分は、ビタミン13種類、ミネラル6種類、脂肪酸1種類に限られています。
ビタミン:ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンA、ビタミンB₁、ビタミンB₂、ビタミンB₆、ビタミンB₁₂、ビタミンC、ビタミンD、ビタミンE、ビタミンK、葉酸
ミネラル:亜鉛、カリウム、カルシウム、鉄、銅、マグネシウム
脂肪酸:n‐3系脂肪酸
これ以外の成分は、どんなに有効性が確認されていたとしても栄養機能食品とはならなくて、栄養補助食品、つまり以前からある健康食品という位置付けになるわけです。
数ある栄養機能食品の中には、規格基準が定められている成分の他に加えられている成分を、目立たせるようにして、勘違いさせるようなものもあるので注意が必要です。