サプリ概論22 一般食品なら述べられる有効性

健康食品は食品の範疇であることから、医薬品のような効能効果(効いた、治った、改善したなど)を述べることは禁止されています。特定保健用食品、機能性表示食品、栄養機能食品の場合には、どのような効果があるのかを一定の範囲で表示することはできるものの、それでも医薬品的な効能効果は述べることはできません。これは薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)によって規制されていることです。
具体的には、どういった表示なのかというと、血糖値を下げる効果は述べることができても、そのことが糖尿病を予防する、改善する、治すということは医薬品の有効性の範疇なので禁止されています。予防するということなら許される表現ではないかと考える人もいますが、医薬品は診断、治療、予防に使われることを目的としているものであるので、病名などを示して予防という言葉を使うこともできません。
さらに身体の構造と機能に影響を及ぼすことを目的としているものも医薬品なので、このことを述べることはできません。厳密に言えば、血液サラサラも血流促進も、活性酸素の消去も禁止事項になります。
それに対して、食品の表示では、店頭で予防効果を平気で表示しています。中には、チラシに小さな文字で病名をあげて予防効果まで表示している例もありますが、それは食品の全般的な知識としての範囲で、特定の商品を示して、この食品(○○産○○トマト)に効能効果があるということは表示することはできません。それを行った場合には、健康食品の規制と同じように扱われるのが原則ですが、すべての店頭での表示を確認して、その規制を店舗側に説明して、取り締まるというのは大変であることから見逃されているのが現状です。
納豆や豆腐が有効性を打ち出したPRを実施したときにも、食品全般の効能効果として機能について述べることができることを規制当局に確認しました。そのときに、その食品の売り場に示すことはできても、個々の食品について表示した場合には違反となることを言われて、このことは流通向けのリリースでは注意喚起をして、機能性の表示をしてきました。