サプリ概論241 健康食品の規制の改定2

景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)と健康増進法による健康食品の虚偽誇大表示についての規制は、「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法の上の留意事項について」に掲載されています。この留意事項の改訂版が消費者庁から公表されたことから(令和4年12月5日)、その改定された部分について解説をしています。

留意事項が改定されるのは、そのときどきの状況に合わせるためで、広告表示などの工夫がされると、その抜け穴を防ぐように新たな規制の文書が加わっていきます。昨今は新型コロナウイルス感染や認知症などに関する虚偽誇大表示が目立ってきたこともあって、健康の保持増進の効果の範囲について追加が相次いでいます。

〔疾病の治療または予防を目的とする効果〕では、「糖尿病、高血圧、動脈硬化の人に」、「末期ガンが治る」、「虫歯にならない」、「生活習慣病予防」、「骨粗しょう症予防」、「アレルギー症状を緩和する」、「花粉症に効果あり」、「インフルエンザ、コロナウイルスの予防に」、「便秘改善」、「認知症予防」が示されています。

〔身体の組織機能の一般的増強、増進を主たる目的とする効果〕では、以前の留意事項にあった自然治癒力の“自然”が削除されました。そして、以前からあった「疲労回復」、「強精(強性)強壮」、「体力増強」、「食欲増進」、「老化防止」、「免疫機能の向上」、「疾病に対する治癒力を増強します」、「集中力を高める」、「脂肪燃焼を促進!」に加えて、次の効果が追加されました。

「新陳代謝を盛んにする」、「若返り」、「アンチエイジング」、「免疫力を高める」、「細胞の活性化」、「治癒力が増す」、「○○○は、活性酸素除去酵素を増加させます」、「歩行能力改善」。