景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)と健康増進法による健康食品の虚偽誇大表示についての規制は、「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法の上の留意事項について」に掲載されています。この留意事項の改訂版が消費者庁から公表されたことから(令和4年12月5日)、その改定された部分について、景品表示法上と健康増進法上の問題となる表示例の解説をしています。
〔特定保健用食品の許可の要件を満たしたものであるかのような表示〕が新設され、以下のような項目が掲載されました。
『特定保健用食品として消費者庁長官の許可を受け、当該許可の要件を満たしたものであるかのように示す表示をしていたにもかかわらず、実際には品質管理として、包装後の製品における関与成分についての試験検査が行われていないなど、健康増進法第43条第1項の規定に基づく特定保健用食品の許可の要件を満たしていない場合には、その表示は虚偽誇大表示に当たるおそれがある。』
機能性表示食品については、〔届出内容を超える表示〕について、以下のことが新規に例示されています。
『例:届出内容が『肥満気味の方の内臓脂肪を減らすのを助ける機能がある。』であるにもかかわらず、表示全体から、あたかも、特段の運動や食事制限をすることなく、誰でも容易に腹部の痩身効果が得られるかのように表示すること』
〔表示の裏付けとなる科学的根拠が合理性を欠いている場合〕について、以下のことが新たに注意喚起されています。
『なお、機能性表示食品については、「機能性表示食品に対する食品表示等関係法規に基づく事後的規制(事後チェック)の透明性の確保等に関する指針」』令和2年3月24日消表対策518号、消食表第81号消費者庁次長通知)に景品表示法上問題となるおそれのある広告その他の表示として虚偽誇大表示等に当たるおそれのある考え方が詳細に示されているので、参照されたい。』