サプリ概論247 健康食品の規制の改定8

景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)と健康増進法による健康食品の虚偽誇大表示についての規制は、「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法の上の留意事項について」に掲載されています。この留意事項の改訂版が消費者庁から公表されたことから(令和4年12月5日)、その改定された部分について、景品表示法上と健康増進法上の問題となる表示例(保健機能食品以外の健康食品において問題となる表示例)の解説をしています。

〔保健機能食品以外の健康食品(いわゆる健康食品)において問題となる表示例〕が新設され、以下の項目(解消に至らない身体の組織機能等に係る不安や悩みなどの問題事項等の例示)が掲載されています。

『健康食品が有する健康保持増進効果等では解消に至らない疾病症状のような身体の組織機能等に係る不安や悩みなどの問題事項を例示して表示することは、一般消費者が、表示全体から受ける印象によって健康食品を摂取するだけで当該身体の組織機能等に係る問題が解消されるものと誤認されるおそれがあり、虚偽誇大表示等に当たるおそれがある。また、健康食品が有する健康保持増進効果等ではおよそ得られない身体の組織機能等の変化をイラストや写真を用いることなどにより表示することは、一般消費者が、表示全体から受ける印象によって健康食品を摂取するだけで容易に身体の組織機能等の変化を得られるものと誤認するおそれがあり、虚偽誇大表示等に当たる恐れがある。』

『例:実際には、運動や食事制限を併用することにより内臓脂肪の減少効果が得られるものであるにもかかわらず、「こんなお悩みがありませんか? 最近おなか周りが気になる、健康診断で内臓脂肪について指摘を受けた、運動が苦手、食べすぎを我慢できない」等と表示すること』