サプリ概論252 機能性表示食品の事後チェックの透明性4

〔景品表示法上問題となるおそれのある広告その他の表示の要素〕には、機能性表示食品は容器包装の表示とともに、さまざまな広告媒体においても、その食品の機能性を訴求する表示が行われています。

実際のものよりも著しく優良であると示す表示をしてはならないとする景品表示法上の定めにおいて、具体的に何が一般消費者に実際のものよりも著しく優良であると誤認される場合に該当するかの判断は、個々の広告などの表示に即してなされるべきです。

例えば、それら広告などの表示において、顧客を誘引するために用いられている表示要素別に届け出された機能性の範囲を逸脱して景品表示法上問題となるおそれのある事項を整理すると以下のとおりとなります。

2 保健機能食品以外の健康食品において問題となる表示例
(1)解消に至らない身体の組織機能等に係る問題事項等の例示
届け出された食品または機能性関与成分が有する機能性では解消に至らない疾病症状に該当するような身体の組織機能などにかかわる不安や悩みなどの問題事項を例示して表示することや、当該食品または機能性関与成分が有する機能性ではおよそ得られない身体の組織機能などの変化をイラストや写真を用いるなどによって表示することは、一般消費者が表示全体から受ける印象によって当該食品を摂取するだけで当該身体の組織機能等にかかわる問題が解消されるものと認識する蓋然性があり、そのような表示は届け出された機能性の範囲を逸脱したものとして景品表示法上問題となるおそれがあります。