5 景品表示法上問題となるおそれのある主な表示の類型として、留意すべき事項に鑑み、機能性表示食品の広告その他の表示について、表示内容別に景品表示法上の問題となるおそれのある主な表示の類型が整理して示されています。
(1)届け出された機能性の範囲を逸脱した表示
機能性表示食品について、届け出された機能性の範囲を逸脱する表示をする場合は、その表示は景品表示法上の問題となるおそれがあります。
(2)特定保健用食品と誤認される表示
機能性表示食品は、特定保健用食品とは異なり、表示される機能性や安全性について国が審査を行った上で消費者庁長官が個別に許可をしたものではありません。そのため、機能性表示食品を特定保健用食品と誤認させる蓋然性がある表示は、景品表示法上の問題となる恐れがあります。
(3)国の評価、許可等を受けたものと誤認される表示
機能性表示食品は、表示される機能性について国が審査を行った上で許可等を与えたものではありません。したがって、国による評価、許可等を受けたものと誤認される蓋然性がある表示は、景品表示法上の問題となるおそれがあります。
(4)表示の裏付けとなる科学的根拠が合理性を欠いている場合
機能性表示食品は、表示される機能性について国が審査を行った上で消費者庁長官が個別に許可をしたものではないため、表示の裏付けとなる科学的根拠が合理性を欠くと認められる場合には、その表示は景品表示法上の問題となりますが、その判断に当たっては指針と他の情報を総合的に勘案することとされています。