ビタミンとミネラルは一定でも有効性が述べられる

1997年にビタミンが、1998年にハーブが、1999年にミネラル(12種類)が食品として販売許可されました。それまでは医薬品成分だったわけですが、食品は医薬品のような有効性(効能効果)は述べることはできません。それは病気の予防・治療に使うことをイメージさせる表現を指しています。
しかし、ビタミンとミネラルは、どんな効果が基本的にあるのかを述べることができます。今では、いわゆる健康食品も1993年に始まった特定保健用食品制度による表示許可、2016年に始まった機能性表示食品制度による表示許可によって基本的な効果を述べることができましたが、それまではビタミンとミネラルだけが表示許可されていました。
その裏付けとなっているのは2001年に発足した厚生省労働省による保健機能食品制度で、特定保健用食品の他に栄養機能食品が加えられて、一定範囲ではあるものの有効性が述べられるようになりました。その栄養機能食品は、水溶性ビタミン:ビタミンB₁、ビタミンB₂、ビタミンB₆、ビタミンB₁₂、ビタミンC、ナイアシン、ビオチン、パントテン酸、葉酸、脂溶性ビタミン:ビタミンA、ビタミンD、ビタミンE、ミネラル:カルシウム、マグネシウム、鉄、銅、亜鉛です。
栄養機能食品は、上記のビタミンとミネラルが含まれていればよいというだけでなく、一定の基準量を越えた量が含有されていることが表示の許可条件となっています。
この栄養機能食品の登場から、栄養機能表示が許可された成分を加えて、その特定の成分に効果があるように広告表示する健康食品が現れるようになりました。このことをきっかけとして、健康食品の広告規制が強化されました。規制緩和をするときには、その一方で規制強化が行われるという一例として、よく栄養機能食品があげられています。