健康情報26 「健康に配慮した飲酒に関するガイドライン」その1

厚生労働省は、「健康に配慮した飲酒に関するガイドライン」を発表しました。

アルコール健康障害対策基本法(平成25年法律第109号)第12条第1項に基づき、アルコール健康障害対策の総合的かつ計画的な推進を図るために策定されたアルコール健康障害対策基本計画の第2期計画においては、その基本的施策として、飲酒に伴うリスクに関する知識の普及を図るために、国民のそれぞれの状況に応じた適切な飲酒量・飲酒行動の判断に資する「飲酒ガイドライン」を作成することとされています。

飲酒ガイドライン(健康に配慮した飲酒に関するガイドライン)は、アルコール健康障害の発生を防止するため、国民一人ひとりがアルコールに関連する問題への関心と理解を深め、自らの予防に必要な注意を払って不適切な飲酒を減らすために活用されることを目的としています。

なお、飲酒ガイドラインでは、飲酒に係る留意事項等を示していますが、アルコールによる影響には個人差があり、また、その時の体調等によっても影響が変わり得るものです。
お酒は、その伝統と文化が国民の生活に深く浸透している一方で、不適切な飲酒は健康被害等につながります。飲酒する習慣がない方等に対して無理に飲酒を勧めることは避けるべきであることにも留意してください。

飲酒ガイドラインは、基礎疾患等がない20歳以上の成人を中心に、飲酒による身体等への影響について、年齢・性別・体質等による違いや、飲酒による疾病・行動に関するリスクなどをわかりやすく伝え、その上で考慮すべき飲酒量(純アルコール量)や配慮のある飲酒の仕方、飲酒の際に留意していただきたい事項(避けるべき飲酒等)を示すことにより、飲酒や飲酒後の行動の判断等に資することを目指すものとします。
〔日本メディカルダイエット支援機構 理事長:小林正人〕