消費者庁は、インターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示に対する改善指導を行っています。その結果は3か月ごとに発表されています。2022年10〜12月の消費者庁による監視では、230事業者の231商品の表示が健康増進法(第65条第1項)に違反するおそれがある文言があったとして、販売事業者に改善指導が行われました。
個別の指導だけでなく、ショッピングモールに出店している場合には、ショッピングモールの運営事業者に対しても表示の適正化の協力要請が行われています。協力要請を受けた運営事業者が改善に対して積極的に対処しない場合には、監視指導が厳しく行われるようになるのは当然のことです。
改善指導を受けた販売事業者に対しては、改善が行われたか、改善が充分であるか確認が継続的に実施されます。充分な改善がみられなかった場合には、さらに厳しい指導が行われることになりますが、中には該当する文言(効能効果)をトップページから第2層、第3層に移動させて急場凌ぎをしようとする販売事業者も少なからずいます。
それは消費者庁の調査がロボット型検索システムによるキーワード検索だからです。ロボット検索はトップページから違反に該当する用語を探し出すもので、クリックしないと見ることができない後ろのページに隠そうというわけです。
ここがロボット検索の限界かもしれませんが、ロボット検索は広く監視指導の調査をするための方法であって、違反の疑いがあるキーワードを発見したあとは、以前と同じ方法によって確認作業をしていきます。以前と同じ方法というのは、調査を委託された人が検索をしていくことで、消費者と同じような目線で確認作業をしていくので、消費者が効能効果を確認することができる方法なら、調査をする人も発見できます。
これに慣れている人が行っているので、発見されて、悪質であるとして厳しく対処されるのは当然のことといえます。
〔健康情報流通コンサルタント 小林正人〕