消費者庁が実施しているインターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示に対する改善指導は3か月ごとに結果が発表されています。2022年10〜12月の消費者庁による監視では、230事業者の231商品の表示が健康増進法(第65条第1項)に違反するおそれがある文言があったとして、販売事業者に改善指導が行われました。
230事業者には健康食品だけでなく、一般の食品(生鮮食品、加工食品、飲料等)の販売事業者も含まれています。以前は健康食品か健康食品のような効能効果を述べるもの(ハーブやお茶など)がターゲットとなっていましたが、今では一般の食品にも広がっています。その理由は、機能性表示食品として一般の食品も裏付けを示して届け出して、機能性を表示して販売することができるようになったからです。
機能性表示食品として届け出されていない一般の食品が、機能性表示食品と同様の表示をした場合は厳しく取り締まられることになったからです。
その実例(消費者庁が改善指導で報告している食品)の紹介は次回に譲ることとして、今回は健康食品について公表された健康保持増進効果を標榜について見ていくことにします。
健康増進法では誇大表示の禁止として、以下のように書かれています。
「何人(なにびと)も、食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をするときは、健康の保持増進効果その他内閣府令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、または著しく誤認させるような表示をしてはならない。」
〔健康食品の健康保持増進効果の一部〕
ガン予防、アルツハイマー、免疫調整、インフルエンザ、関節痛、アトピー、神経痛、更年期障害、脂肪燃焼に効果を有すること等を標ぼうする表示
女性ホルモンの活性化に働きかけ、肌の潤い、ハリ、シワ・タルミ、下半身太り、アンチエイジングに効果を有すること等を標ぼうする表示
〔健康情報流通コンサルタント 小林正人〕