健康食品の法規制15 違反の事例を収集する方法

消費者庁のネット検索に対抗するつもりで、規制側の職員が仕事している時間は違反の表示をしたホームページを出さずに、夜から朝までの通常の業務時間以外に違反となる効能効果を掲載したホームページに切り替えるという方法を取っていた販売事業者がありました。

今ではネット検索をしているのは職員でなくて委託を受けた調査員で、さらにロボット型検索システムによるキーワード検索も加わったので、時間を変えて発見されないようにするというのは無駄な努力ということになります。

これ以外に違反事例を収集する方法があり、監視指導をする機関に直接報告がされます。監視指導機関は一般には電話番号しか外向けには公表されていないのに、指導を強化している期間はFAX番号が掲載されることがあります。その意味を、どのように捉えるのかは各人に任せられているところですが、違反を発見したらFAXで知らせてきてよい、という意味に捉えている人も少なくありません。

FAXで次々と情報が送られてきたら、紙代だけでもバカにならないからと、積極的に取り締まってくれるだろうという思いが情報を送ってくる人にはあります。

その情報提供者として多いと考えられているのは、同じ商品を販売している事業者で、同業者の情報を積極的にチェックしているという理由があります。また、その商品と同じような種類の健康食品を販売している組織の会員からの情報提供も多くなっています。

新たな健康食品を販売するときには、大手の組織販売で扱っている商品と同じ種類に分類されるもの、有効性が同じものを避けるということは以前から言われてきたことで、このような傾向がある健康食品に関する情報提供、一般的に言われる“チクリ”が多くなるのも当然の結果と言えます。
〔健康情報流通コンサルタント 小林正人〕