健康食品の表示の法規制は、あくまで健康食品に対する規制として作られ、運営されてきました。そのことは今も変わりはないのですが、取り締まりのための通知の内容が健康食品以外の表示の規制にも使われています。
一つは一般の食品の規制で、機能性表示食品制度が始まり、一般の食品も機能性表示食品として消費者庁に届け出して販売できるようになったことから、食品の表示も厳しく見られるようになりました。機能性表示食品の届け出をしていないものが、機能性表示食品と同じような機能を表示すると罰せられるようになったということです。
健康食品の医薬品的な効能効果の表示・表現を規制する根拠となっているのは、医薬品医療機器法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)で、以前は薬事法という名称でした。
薬事法は主には医薬品の規制に関する法律で、これが大改正によって医薬品と医療機器の法律に拡大されました。これによって始まったのが健康器具や機器の規制で、医療機器として承認されていないものが医療機器と同じような機能を表示すると罰せられます。この規制は以前からあったものの、医薬品医療機器法への変更から急に厳しく取り締まれるようになりました。
というのは、薬事法の時代から続いてきた「無承認無許可医薬品監視指導マニュアル」という規制の通知の内容を、健康器具や機器の表示にも応用して取り締まられるようになったからです。だから、「無承認無許可医薬品監視指導マニュアル」の内容を知ることは健康食品や一般の食品、健康器具や機器の販売にとって非常に重要になってきたのです。
広告表示で大袈裟なことが目立つ業界としては、ダイエットや化粧品もあげられています。これも実際の有効性以上のことを述べたり、虚偽の表示があると罰せられるということですが、根拠とされる法律は医薬品医療機器法だけでなく、景品表示法、健康増進法、販売形態によっては特定商取引法も関わってきます。それぞれ取り締まりのマニュアルがあるので、これらを知ってから販売戦略を立てることが重要になるということです。
〔健康情報流通コンサルタント 小林正人〕