健康食品の法規制30 動物用も厳しく規制される

効能効果がある食品であっても、表示の規制が厳しいので人間用ではなく動物用として販売している会社もあります。これは動物用なら厳しく規制されることはないだろうと思ってのことですが、そのようなことはありません。

医薬品医療機器法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)の医薬品の定義には、医薬品は「疾病の診断、治療、予防に使うことを目的とするもの」と書かれているのですが、その文言の前に「人又は動物の」という一文があります。

医薬品というのは、人間に使うものだけではなくて、動物に使うものも同じだという判断です。だから、人間用としては病気を治す、予防するということは言えなくても、動物用なら大丈夫ということはないのですが、いまだに間違ったことを教えているコンサルタントも存在しています。

人間と動物ということでは、人間に対する効能効果は述べられないことは承知していて、利用者の声としては緩やかな表現をしておいて、その人が飼っているペットに使った効能効果を記載しているところがあります。

ペットの病気の改善の効果があったという表現で取り締まられた会社の例としては、膝軟骨のすり減りから生じる痛みの改善のために、グルコサミン、コンドロイチンを用いた商品があげられます。

利用者としては膝の違和感がなくなればよいと思って使い始めたところ、ペットの犬が、これまで早く歩けなかったのが飲ませていたら、歩けるようになったし、走れるようになったという体験談(?)を感謝の手紙に書き、それを紹介しているという形でした。

これによって飼い主にも効果が期待できるような書き方になっていましたが、ペットであっても改善効果は許されず、骨粗鬆症の予防についても許可されていないので、これは完全にアウトの広告となります。
〔健康情報流通コンサルタント 小林正人〕