病気を治すようなことを表示したり、述べて健康食品を販売することは法律(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)で規制されています。医薬品は承認と許可を受けて販売することができます。その承認も許可も受けていないものは法律では偽薬となります。偽薬を販売したら、法律で厳しく取り締まられるわけですが、健康食品で医薬品のような効能効果を表示したもの、医薬品と同じ形状のもの、医薬品にだけ許可されている用法容量を表示したら、偽薬とみなされて逮捕、回収といった厳しい処分がされます。
病気を治すのは、さすがに医薬品の役割であって、病気の予防ならよいのではないか、と考える人もいますが、健康食品で病気の予防を表示したら、これも法律違反となります。というのは、法律の第2条には医薬品とは何かという定義が示されていて、その中には予防に使うものも含まれているからです。
詳しく説明すると、医薬品となるものの第一として「日本薬局方に収められている物」とされています。日本薬局方というのは医薬品のリストで、ここに掲載されていないものは偽薬となります。次に書かれているのは「人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物」、「人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物」ということです。
この内容でわかることは、人間が使う健康食品だけでなくてペット用の健康食品も病気を治すかのような表示ができないことと、病気の診断、治療、予防に効果があるという表示ができないだけでなく、身体の構造や機能に影響を与えるということも表示できないということです。これに従うと、活性酸素を消去する抗酸化作用も、血液サラサラも表示できないことになります。こんな表示は多くの人が目にしていることでしょうが、これも法律違反だということです。