噛む噛むeverybody30 事業所における歯科健診

法定健診は労働安全衛生法で義務づけられた定期健康診断で、雇い入れ時の健康診断と年1回の定期健康診断を実施することが事業者には義務づけられています。
法定健診の項目は以下の通りです。

1 問診1(既往歴及び業務歴の調査)
2 問診2(自覚症状、他覚症状の有無の検査)
3 身体測定(身長、体重、腹囲)
4 便及び尿検査
5 視力及び聴力の検査(1000Hz、4000Hz)
6 胸部エックス線検査及び喀痰検査
7 血圧の測定
8 貧血検査(血色素量及び赤血球数)
9 肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP)
10 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライド)
11 血糖検査
12 尿検査(血中の糖及び蛋白の有無の検査)
13 心電図検査

定期健康診断が法律で義務づけられているのに対して、歯科健診は任意健診となっています。事業所における歯科健診の実施率(受診率)は全国平均で約5%と低く、事業者の努力義務のみで実施されていることになります。

法律で義務づけられているのは歯科特殊健康診査のみです。

特殊健康診査が実施されるのは、以下の労働に常時従事する労働者です。

「塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、フッ化水素、黄りん、その他、歯またはその支持組織に有害な物のガス、蒸気または粉じんを発散する場所にける業務」

これに該当するのは、メッキ工場、バッテリー製造工場、化学工場、肥料工場などで働く従業員で、このような業務に従事している人は、歯が溶ける歯牙酸蝕症を発症しやすいこともあり、歯の状況や口腔粘膜、顎骨などの状況について歯科医師による健康診断を実施しなければならないとされています。
〔健康ジャーナリスト/日本メディカルダイエット支援機構 理事長:小林正人〕