「軽度発達障害」という用語が使われることがあります。認知症の場合には、その予備群は軽度認知障害と呼ばれていて、この状態で放置しておくと認知症に進む状態と認識されています。発達障害でも診断される前の状態を軽度発達障害と表すことがあるのですが、それはグレーゾーンの範疇であり、現在は原則として使われない用語となっています。
かつては、発達障害のうち知能指数がIQ70未満の場合が以前は発達障害と呼ばれ、それ以外のIQ70以上の場合が軽度発達障害と呼ばれていたことがあります。
現在でも発達障害児を受け入れる組織では、発達障害と軽度発達障害を分けているところがあります。また、知能指数の問題ではなく、心身の障害である子どもでも発達障害がある場合は、発達障害の範疇ではなく、障害児として扱っているところもあります。発達障害は知能指数の問題はなく、脳の発達の特性からコミュニケーション能力が通常とは異なり、本人としては非常に困っている状態であって、知能指数だけで区別できるようなものではありません。
2007年に文部科学省は発達障害者支援法に基づいて、「発達障害」の用語を使用して、「軽度発達障害」は意味する範囲が必ずしも明確ではないことを理由として、原則として使用しないことを通達しています。
この通達では、学術的な研究において、必要に応じて根拠を示して使用することや、説明するために列記して使うことは妨げるものではないとしています。このこともあって一般に混同されて、勘違いされるような状態は今も続いています。