学習支援54 法律による規制を学ぶ機会

“後出しマルチ”について言葉だけを出して、18歳以上の契約トラブルへの不安について前回書きましたが、これはネットワークビジネスとも呼ばれるマルチ商法で事実と異なる説明をさせて契約をすることを指しています。マルチ商法そのものは違法なことではなくて、勧誘の仕方や契約に導く方法が違法とされる例が目立っています。
マルチ商法の説明会に誘うときには、商品の購入やビジネスの説明であることを告げて、本人が納得をして出向くことが必要ですが、そのことを言わずに、「権利収入が得られる話だから」「健康にいい話が聞けるから」と事実と異なることを言って誘うことは禁じられています。
これは特定商取引法の事実不告知、不実告知に該当します。事実を言って誘ったとしても、本人が話の途中で帰ろうとするのを妨げたり、出られないような席に座らせたりすることも違反となります。勧誘している側が法律を熟知していなくて、違反が横行している場合もあります。特定商取引法だけでなく、健康食品を扱っているビジネスの場合には他の法律も関わってきて、病気が治るような効能効果を述べて誘うこともあり、20歳を過ぎていれば怪しさを感じることでも信じてしまうことも少なくありません。
健康食品に関わる規制は特定商取引法(特定商取引に関する法律)、医薬品医療機器法(医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)、景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)、健康増進法、食品表示法によって実施されます。
これだけ多くの法律が関わると勧誘するほうが充分に理解できていないこともあり、契約に関わる危険な状況にあることは高校生の初めから教育することが必要だと考えています。中でも判断ができにくい発達障害がある人に対して、そういったことを教える機会があれば、被害者を一人でも減らすために、喜んで出向きます。