文部科学省の「初めての通級による指導を担当する教師のためのガイド」には発達障害に関する部分があり、学習障害がある子どもの教育における合理的配慮の観点について紹介します。
学習障害のある子どもの教育に当たっては、どのような場で教育をするにしても、次のような観点の配慮を検討する必要があります。
(1)教育内容
①学習上または生活上の困難を改善・克服するための配慮
読み書きや計算などに関して苦手なことをできるようにする、別の方法で代替する、他の能力で補完するなどに関する指導を行います(文字の形を見分けることをできるようにする、パソコンやデジカメなどの使用、口頭試験による評価など)。
②学習内容の変更・調整
「読む」「書く」など特定の学習内容の習得が難しいので、基礎的な内容の習得を確実にすることを重視した学習内容の変更・調整を行います(習熟のための時間を別に設定、軽重をつけた学習内容の配分など)。
(2)教育方法
①情報・コミュニケーションや教材の配慮
読み書きに時間がかかる場合、本人の能力に合わせた情報を提供します(文章を読みやすくするために体裁を整える、拡大文字を用いた資料、振り仮名をつける、音声やコンピュータの読み上げ、聴覚情報を併用して伝えるなど)。
②学習機会や体験の確保
身体感覚の発達を促すために活動を通した指導を行います(体を大きく使った活動、さまざまな感覚を同時に使った活動など)。また、活動内容をわかりやすく説明して安心して参加できるようにします。
③心理面・健康面の配慮
苦手な学習活動があることで、自尊感情が低下している場合には、生恋体験を増やしたり、友達から認められたりする場面を設けます(文章を理解することなどに時間がかかることを踏まえた時間延長、必要な学習活動に重点的な時間配分、受容的な学級の雰囲気づくり、困ったときに相談できる人や場所の確保など)。