活躍社会推進7 発達障害者支援法による自治体の役割

発達障害者は18歳以上、発達障害児は18歳未満と年齢によって分けられています。これは一般的な解釈であると同時に、発達障害がある人を支援するための法律である発達障害者支援法にも示されています。

発達障害者というと、発達障害の状態があると診察された人を示していると思われがちですが、発達障害があるだけではなく、それと同時に社会的障壁によって日常生活や社会生活に制限を受けている人のことを指しています。これは2001年に施行された発達障害者支援法の第2条(定義)に示されています。

社会的障壁という用語は、発達障害がある人が日常生活や社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものを指しています。発達障害がある人が暮らしにくいのは、その人に原因があるわけではなく、社会的障壁がなければ、発達障害があっても生きにくいような状況にはならない、という考え方が根底にあります。

発達障害者支援法では、第3条に「国及び地方公共団体の責務」が掲げられ、国や地方公共団体は発達障害者の心理機能の適正な発達及び円滑な社会生活の促進のために発達障害の症状の発現後できるだけ早期に発達支援を行うことが特に重要であるとして、発達障害の早期発見のため必要な措置を講じることを定めています。

早期に発見して、早期に改善のための対処をすることで、発達障害であっても状態を軽減させ、本人や家族などの困難さを少しでも解消しようという考えに基づいています。

発達障害者支援法の第3条でも、国や地方公共団体は発達障害児に対して、発達障害の症状の発現後できるだけ早期に把握して、状況に応じて適切に、就学前の発達支援、学校における発達支援が行われるようにすることが定められています。

また、発達障害者に対する就労、地域における生活等に関する支援、発達障害者の家族その他の関係者に対する支援が行われるよう、必要な措置を講じることも定められています。

このことから、生活をする地域の自治体も発達障害児を早期に発見するための活動をしなければならないことは明らかなことです。
〔日本メディカルダイエット支援機構 理事長:小林正人〕