発達障害は社会的障壁の改善も重要

発達障害児は、すべての子どもの10%を占めるとされていて、その特性は生涯にわたって変わることがないものです。それだけ社会に与える影響は大きく、改善に取り組むことは家族や学校、医療機関、福祉施設などの直接関わる人だけではく、社会に参加する人、つまり全国民的に状況を知り、支えるための行動を起こさなければならないはずです。
そのことは発達障害者の支援を目的とした「発達障害者支援法」にも記されています。発達障害は、果たして障害なのかということから説明していく必要があるかと思いますが、発達障害者支援法の第二条(定義)には、発達障害は「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいう。」と書かれています。
この状態が認められれば発達障害者なのかというと、第二条の2には「発達障害者とは、発達障害がある者であって発達障害及び社会的障壁により日常生活又は社会生活に制限を受けるものをいい、発達障害児とは、発達障害者のうち十八歳未満のものをいう。」と書かれています。
私たちが支援する発達障害児は、発達障害者のうち18歳未満ということになります。
ここで重要なのは「発達障害及び社会的障壁により日常生活又は社会生活に制限を受ける」というところで、「社会的障壁」は発達障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のもの(第二条の3)を指しています。
発達障害があるだけでなく、社会的障壁によって活動が制限されることが問題であって、その改善なくして発達支援を実施していると胸を張って言えるようなことではないのです。
(日本メディカルダイエット支援機構 理事長:小林正人)