発達障害はすべての子どものうち10%ほどに発現することが知られています。発達障害が子どもにだけの特有のものであれば、年齢を重ねるにつれて発現数は減っていくことになるのですが、発達障害は脳の機能にみられる障害であることには間違いがなくて、その特性は成人以降にも続いています。
だから、子どもに対する発達障害支援と同じように、成人以降の発達障害支援もするべきであるはずです。しかし、発達障害児(18歳未満)を対象とした児童発達支援事業所、放課後等デイサービスはあっても、発達障害者(18歳以上)を対象とした施設は存在していません。これは発達障害児の支援が児童福祉法に基づいて実施されているからで、法律の範疇の年齢を超えると、他に引き受けられる根拠の法律がなければ支援は実施されないことになります。
発達障害者支援法という法律はあるものの、支援制度を示すのが目的であることから、具体的な支援が法律に基づいて実施されるようなことはありません。
発達障害者といっても高齢者の場合には、認知機能の低下につれて、発達障害が通常の認知機能障害と同時に起こったり、境目がわからないような状態で起こることから、発達障害者の支援の対象というと通常は64歳までとなっています。
発達障害児は、就学以前(小学校入学前)であっても学ぶことはたくさんあります。日々の生活が学びの機会そのものです。発達障害児は、その学ぶことが特性によって苦手であり、入学前も入学後も学ぶ機会において困難さを抱えています。発達障害がある子どもも成人も同じように支援するために理解を進めることが重要であることは認識していますが、発達障害児の理解を進める活動を急ぐべきであるとの認識から、発達障害児を対象とした理解を進めるサポーター制度の重要性を訴えています。
(日本メディカルダイエット支援機構 理事長:小林正人)