発達障害サポーター14 合理的根拠による支援

発達障害がある人を支援する法律である発達障害者支援法を知って、その根幹である社会的障壁を取り除く活動は、発達支援と並んで重要なことです。発達障害者支援法では、発達障害があるだけでなくて、社会的障壁があるために行動や活動などに制限がある人を発達障害者(18歳未満は発達障害児)と定義しています。
発達障害があっても、社会的障壁がなくて、生活や学習、仕事などに困難さがなければ発達障害者、発達障害児ではないことになります。私たちが社会的障壁を作ったり、これを取り除く行動を起こさないことが発達障害者、発達障害児を増やしているということが言えるわけです。
発達障害は障害であるとの考えから、その改善に取り組むことが国や地方公共団体(自治体)、国民の責務だとされています。この考えは発達障害者支援法だけでなく、障害者差別解消法でも示されています。障害者差別解消法は通称で、正式名称は「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」といいます。
障害者差別解消法は2016年に施行された比較的新しい法律で、障害がある人の人権が障害のない人と同じように保障されるとともに、教育などの社会生活に平等に参加できるように、合理的配慮をすることが国、地方公共団体、国民の責務とされました。
障害者差別解消法の障害者には発達障害者・発達障害児も含まれています。合理的配慮が行政、学校、企業などの事業者に求められるようになり、必要に応じて可能な限り、合理的配慮を提供することが、いわば義務化されたわけです。
障害者差別解消法に基づいた発達障害児の支援のための合理的配慮の一環として、自閉症スペクトラム障害、注意欠陥・多動性障害、学習障害がある子どもが学校などで安心して学び、社会で育つことができるように、発達障害児の理解を進めることを目指した普及活動が重視されています。このことを普及して、どんな支援が実際にできるのかということを、みんなで考えることから発達障害のサポーターの活動は始まります。
(日本メディカルダイエット支援機構 理事長:小林正人)