発達障害サポーター27 保護者の諦めは社会的障壁か

発達障害の診断をされた子どもを、すべて受け入れて改善のための支援が行われる状況であればよいのですが、10人に1人は存在するとされる発達障害児のうち、現状では最大でも40%ほどしか児童発達支援施設に通所することができないというのが全国的な状態です。改善のための支援を求めても、受け入れてもらえないという現状があります。
40%というのは全国的な平均で、大都市部には施設が集中しています。地方では県庁所在地でも30%以下、地域によっては20%という低い地域もあります。一つの県では20%としても地域の偏りが大きく、児童発達支援施設は通所ということで、通える範囲が決まっていることから実際に通所しての改善を望むのは不可能に近いというところもあります。
だからといって保護者が諦めてしまったら、改善は不可能となり、今後の学習にも進学にも将来の就職にも影響することになります。
発達障害児というのは、発達障害者支援法では、発達障害があり、社会的障壁によって日常生活や社会生活に制限が生じている18歳未満の子どもを指しています。社会的障壁がなければ、発達障害があったとしても発達障害児にならないというのが法律の根本的な主旨となっています。
社会的障壁は、周囲の理解や制度、慣行などを指していて、そのために活動が制限されることを指しているので、保護者が改善を諦めてしまったら、それが改善を不可能にして障壁になってしまうことにもなります。
発達障害児の改善は、児童福祉法に基づいた支援施設だけで行われるものではなくて、施設に通っていたとしても、実際の改善のための時間は家庭のほうが圧倒的に長くなっています。
施設の数は少ないとしても、法律に基づいて相談を受け、支援をする体制は整っているので、初めから受け入れられないと諦めるようなことはしていけないということです。
(日本メディカルダイエット支援機構 理事長:小林正人)