発達障害支援5 発達障害は生まれつきの特性

発達障害児の支援は、発達障害を理解することから始まります。発達障害は生まれつき脳の発達が通常と違っているために、身体や学習、言語、行動において幼児のうちから症状が現れ、通常の育児ではうまくいかない状態を指しています。幼いときには本人は特に意識することはないかもしれませんが、成長するにつれて自分自身のもつ不得手な部分に気づき、生きにくさを感じることがあります。
発達障害は通常は生涯にわたって継続するものですが、その特性を本人や家族、周囲の人がよく理解し、その人に合ったやり方で日常的な暮らしや学校、職場での過ごし方を工夫することができれば、持っている本来の力が、しっかりと活かされるようになります。
発達障害は、発達障害者支援法には「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるもの」(第2条)と定義されています。
発達障害は、自閉症スペクトラム障害(ASD)、注意欠陥・多動性障害(ADHD)、学習障害(LD)の3つに大きく分類されています。このほかにトゥレット症候群、チック障害、吃音(症)なども発達障害に含まれます。
発達障害の特徴が重なり合っている場合も多く、どのタイプにあたるのか発達障害の種類を明確に分けて診断するのは難しいとされています。年齢や環境によって目立つ特性が違うことから、診断された時期によって診断名が異なる場合もあります。
これらは、生まれつき脳の一部の機能に障害があるという点が共通しています。同じ人に、いくつかのタイプの発達障害があることも珍しくはなくて、そのため同じ障害がある人同士でも、まったく似ていないように見えることがあります。個人差が非常に大きいという点も発達障害の特徴といえます。
また、複数の状態が重なり合って現れることもあり、そのために発達障害の種類を明確に分けて診断することは難しく、このことが早期発見が遅れることにもつながっています。
(日本メディカルダイエット支援機構 理事長:小林正人)