厚生労働省は「健康に配慮した飲酒に関するガイドライン」を発表しました。
働く人の健康づくりの観点から解説します。
初めはガイドラインの趣旨についてです。
〔趣旨〕
アルコール健康障害対策基本法の第12条第1項に基づき、健康障害対策の総合的かつ計画的な推進を図るために策定されたアルコールの基本的施策として、飲酒に伴うリスクに関する知識の普及の推進を図るために、国民のそれぞれの状況に応じた適切な飲酒量・飲酒行動の判断に資する「飲酒ガイドライン」を作成することとされています。
本ガイドラインは、アルコール健康障害の発生を防止するため、国民一人ひとりがアルコールに関連する問題への関心と理解を深め、自らの予防に必要な注意を払って不適切な飲酒を減らすために活用されることを目的としています。
なお、本ガイドラインでは、飲酒に係る留意事項等を示していますが、アルコールによる影響には個人差があり、また、その時の体調等によっても影響が変わる得るものです。
お酒は、その伝統と文化が国民の生活に深く浸透している一方で、不適切な飲酒は健康障害等につながります。飲酒する習慣がない方とうに対して無理に飲酒を勧めることは避けるべきであることにも留意してください。
〔日本メディカルダイエット支援機構 理事長:小林正人〕