健康食品は「疾病の診断、治療、予防」を表示して販売することはできません。これらを示して販売できるのは医薬品だけです。医薬品医療機器法(医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)には、医薬品の定義として、「疾病の診断、治療、予防を目的として使われるもの」と書かれています。診断や治療だけでなく、予防も医薬品だけに許された表現であって、疾病(病名)をあげて予防と書いたり、予防を話して伝えるだけでも法律違反となります。
健康食品は効能効果については何も言えない状態にあるのに対して、特定保健用食品(トクホ)や機能性表示食品は、どのような目的で使うものであるかを表示して販売することができます。そのことから機能性表示食品であれば効能効果が表示できると思われることもあるのですが、その認知気は間違っています。
医薬品の定義には、「身体の構造、機能に影響を与える目的として使われるもの」とも書かれています。一般の健康食品では血圧を安定させるとか血糖値の上昇を緩やかにすると表現することはできません。しかし、機能性表示食品は、この機能に影響を与えることだけは表示することができます。表示できるのは機能だけであって、疾病の治療予防も表示できないのです。
そのため、機能性表示食品には「本品は、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません」と表示されています。さらに、「多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません」とも表示されています。
つまり、機能性表示食品は予防するものでもないし、摂ることによって健康増進の効果もないということが示されているということで、コマーシャルのイメージにひかれて、期待をしすぎてはいけないということです。