機能性表示食品は、有効性が商品で人間を対象とした試験で確認されたもののほかに、成分の有効性が論文に掲載されていることを根拠にして表示の届出ができるものです。許可ではなくて、あくまで届け出ですが、その際には根拠などの確認が行われています。
機能性表示食品は、販売者の責任において保健の目的が期待できる旨の表示をすることができるものですが、健康の維持・増進に役立つことを表現するものであり、医薬品と誤認される恐れがあるものであってはならないとされています。
一般の健康食品やサプリメントは、病気の治療や予防だけでなく、身体の構造や機能に影響を与えることを目的として販売することは規制されています。血液サラサラや抗酸化も身体の機能に該当します。ほとんど何も述べられないまま販売しなければならないので、イメージで伝えようとして販売者は苦労をしています。
機能性表示食品として可能な機能性表示の範囲は、以下のように示されています。
・容易に測定可能な体調の指標の維持に適する、または改善に役立つ旨
・身体の生理機能、組織機能の良好な維持に適する、または改善に役立つ旨
・身体の状況を本人が自覚でき、一時的であっても継続的、慢性的でない体調の変化の改善に役立つ旨
これに対して、機能性表示食品であっても認められない表現例として、以下のことがあげられています。
・疾病の治療効果または予防効果を暗示する表現(糖尿病の人に、高血圧の人に等)
・健康の維持および増進の範囲を超えた意図的な健康の増進を標榜するものと認められる表現(肉体改造、増毛、美白等)
・科学的根拠に基づき実証されていない機能性に関する表現