サプリ概論240 健康食品の規制の改定1

健康食品は食品であって、医薬品ではないことから医薬品的な効能効果を表示することは法律によって規制されています。その法律は医薬品医療機器法(医療機器等の品質、有効性及び安全性等の確保に関する法律)で、健康食品の販売に関わる人が一番に気にしていることです。

それと並んで関心が高いのは、特定商取引法(特定商取引に関する法律)で、販売に関わる規制が定められています。

この2つの法律に比べると景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)と健康増進法の規制については関心度が低いところがあります。この2つの法律は、健康食品だけを取り締まる法律ではないことから、わかりにくいところがあります。

健康食品に関連する部分を解説した「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法の上の留意事項について」の改定版が消費者庁から公表されたことから(令和4年12月5日)、これを解説しながら、規制の内容について見ていくことにします。

この規制を知ることは、販売する側だけではなくて、購入して使用する人にとっても、法律を守っている会社を知り、表示してはいけないことなどを知ることで、正しい商品を選ぶ参考になります。

健康食品というと、錠剤やカプセルの形状という印象があり、これらのものは法律によって厳しく対処されているのに対して、一般の食品は表示なども厳しくないと思われがちです。しかし、機能性表示食品として一般の食品も認められるようになってから、留意事項の対象となる健康食品には、錠剤、カプセル形状の食品だけでなく、野菜、果物、調理品などの明らかに一般の食品と認識される食品についても、健康保健増進効果などについて虚偽誇大な表示をすることは禁止されています。

このことは新たな留意事項の健康食品の定義にも加えられています。