景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)と健康増進法による健康食品の虚偽誇大表示についての規制は、「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法の上の留意事項について」に掲載されています。この留意事項の改訂版が消費者庁から公表されたことから(令和4年12月5日)、その改定された部分について、前回に続いて解説をしています。
〔特定の保健の用途に適する旨の効果〕は、以前からあった「本品はおなかの調子を整えます」、「この製品は血圧が高めの方に適する」、「コレステロールの吸収を抑える」、「食後の血中中性脂肪の上昇を抑える」、「本品は○○○(成分名)が含まれます。○○○(成分名)には食事の脂肪や当分の吸収を抑える機能があることが報告されています」に、次の効果が追加されました。
「体脂肪を減らすのを助ける」、「本品は骨密度を高める働きのある○○○(成分名)を含んでおり、骨の健康が気になる方に適する」
〔栄養成分の効果〕は、以前からあった「カルシウムは、骨や歯の形成に必要な栄養素です」に、新たに「ビタミンDは、腸管でのカルシウムの吸収を促進し、骨の形成を助ける栄養素です」が追加されました。
健康保持増進効果等を暗示的または間接的に表現するものは規制されていますが、そのうち〔名称またはキャッチフレーズにより表示するもの〕は、「ほね元気」、「延命○○」、「快便食品特許第○○○号」」、「血糖下降茶」、「血液サラサラ」に、新たに「妊活」、「腸活」、「スリム○○」、「減脂○○」、「デトックス○○」、「カラダにたまった余分なものをスッキリ」が追加されました。
今回の改定で〔身体の組織効能等に係る不安や悩みなどの問題事項を例示して表示するもの〕が新設された項目として以下のことが掲げられました。
例:「こんなお悩みありませんか? 疲れが取れない。健康診断で○○の指摘を受けた。運動や食事制限が苦手。いつもリバウンドしてしまう。メタボが気になる。」、「最近、体力の衰えを感じるのは、○○が不足しているせいかもしれません。」、「年齢とともに、低下する○○成分」