景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)と健康増進法による健康食品の虚偽誇大表示についての規制は、「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法の上の留意事項について」に掲載されています。この留意事項の改訂版が消費者庁から公表されたことから(令和4年12月5日)、その改定された部分について、景品表示法上と健康増進法上の表示について解説をしています。
近年のインターネットを用いたアフィリエイト広告に対する項目が目立つようになり、表示をした事業者について改定が行われています。
『広告主がアフィリエイトプログラムを用いることによって、アフィリエイターが、アフィリエイトサイトにおいて、広告主の販売する健康食品について虚偽誇大表示等に当たる内容を掲載することがある。このようなアフィリエイトサイト上の表示について、広告主がその表示内容を具体的に認識していない場合であっても、広告主自らが表示内容を決定することができるにもかかわらず他の者であるアフィリエイターに表示内容の決定を委ねている場合など、表示内容の決定に関与したと評価される場合には、広告主は景品表示法及び健康増進法上の措置を受けるべき事業者に当たる。このため、アフィリエイトプログラムを利用する広告主は、事業者が講ずべき表示等の管理上の措置として、アフリエイター等の作成する表示等を確認することが必要となる場合があることに留意する必要がある。』
これに続く項目は、以前のものが修正されたものですが、これについても改定版を紹介します。
『他方、アフィリエイターやアフィリエイトサービスプロバイダーは、通常、アフィリエイトプログラムの対象となる広告主の商品を自ら供給する者ではないため、景品表示法上の措置を受けるべき事業者には当たらない。しかし、これらの者も表示内容の決定に関与している場合には、何人も虚偽誇大表示をしてはならないと定める健康増進法上の措置を受けるべき者に該当し得る。』