健康食品やサプリメントは、医薬品的な効能効果を表示して販売することは禁じられています。この表示というのは広告やチラシだけでなく、口コミで伝えることも含まれています。この規制は、医薬品医療機器法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)に従ったものです。
これは2014年の法律改正によって名称変更になったもので、以前は薬事法でした(略称ではなくて正式名称)。3文字から急に増えたことから、薬機法もしくは医薬品医療機器法といった略称が使われています。
この医薬品医療機器法に基づいた具体的な禁止事項については、「無承認無許可医薬品監視指導マニュアル」に示されています。無承認無許可医薬品というのは、医薬品に許可されている表示などを健康食品に使った場合に使われる言葉で、承認も許可もされていない医薬品ということで偽薬の扱いになり、医薬品医療機器法に従って厳しく取り締まりが行われます。
医薬品医療機器法(第2条)には、医薬品は以下のように定義されています。
1 日本薬局方に収められている物
2 人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であって、機械器具等でないもの
3 人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であって、機械器具等でないもの
日本薬局方は医薬品の規格基準書で、このリストに掲載されたものが医薬品となります。
医薬品は疾病の診断、治療、予防に使用されることが目的とされるものとなっていることから、健康食品は疾病の予防に使うことを表示することはできず、それを標榜して販売することも規制されています。予防に使われる医薬品の代表的なものは予防接種のワクチンです。
このように医薬品にしか許されていない予防効果を述べるのは法律違反であり、それを知らずに表示している会社(わかっていて、わざとやっている場合も)は、信用度が低いということになります。
〔健康情報流通コンサルタント 小林正人〕