健康食品 敵か味方か19 機能性表示食品制度とは?

機能性表示食品は、国の定めるルールに基づいて、事業者(製造・販売会社)が食品の安全性と機能性に関する科学的根拠などの必要事項を、販売前に消費者庁長官に届け出て機能性を表示することができる食品(健康食品、生鮮食品、加工食品、飲料)です。

届け出された情報は、消費者庁のホームページに掲載されています。特定保健用食品と違って、消費者庁は審査を行わず、事業者が自らの責任で科学的根拠をもとにして適正な表示を行う必要があります。

機能性の評価は、2種類の方法の、どちらかで行われます。

①最終製品を用いた臨床試験
②最終製品または機能性関与成分に関する文献調査(研究レビュー:肯定的な結果の研究論文だけでなく、否定的な結果の研究論文についても合わせて評価する)

機能性の評価によって、保健機能の表示が異なります。

①「○○の機能があります」
②「○○の機能があると報告されています」

保健の目的が期待できる旨の表示をすることができますが、健康の維持・増進に役立つことを表現するものであり、医薬品と誤認される恐れがあるものであってはならないとされています。

可能な機能性表示の範囲
・容易に測定可能な体調の指標の維持に適する、または改善に役立つ旨
・身体の生理機能、組織機能の良好な維持に適する、または改善に役立つ旨
・身体の状況を本人が自覚でき、一時的であっても継続的、慢性的でない体調の変化の改善に役立つ旨

認められない表現例
・疾病の治療効果または予防効果を暗示する表現(糖尿病の人に、高血圧の人に 等)
・健康の維持および増進の範囲を超えた意図的な健康の増進を標榜するものと認められる表現(肉体改造、増毛、美白 等)
・科学的根拠に基づき実証されていない機能性に関する表現
〔健康情報流通コンサルタント 小林正人〕