健康食品の法規制20 冊子の取り締まりの変遷

健康食品は商品のパッケージにも、チラシにも、ホームページにも医薬品的な効能効果を表示することはできません。そのため、冊子を作って、商品の販売とは無関係という形で効能効果を知ってもらおうということを考える会社があります。それは今では販売に関わるときには規制の対象となっているのですが、これには紆余曲折がありました。

取り締まりのマニュアルは、これまでに何度も改定されてきています。これは現状の規制を突いてくる会社があり、その手口をふさぐための改定で、それだけ、さまざまな方法が繰り出されてきたということです。

初期段階では、効能効果の冊子を販売会社が発行するということがありました。これは効能効果を直接的に述べるのと同じことになるということで、次には別の社名で発行するという方法が使われました。別の会社であるのに販売会社と同じ住所であったので、これはアウトとされました。

その後は出版社の名前で発行されたものが、やはり住所が同じであって、これもアウトとなりました。

その次が、住所の違う出版社で発行するという方法でしたが、効能効果を語っている先生が実は販売会社の社長で、社長の顔写真と同じ写真が先生の顔写真にも使われていたので、販売と効能効果の関係はバレバレでした。

ここもバラバラにして、冊子の発行元が研究会になっていましたが、冊子に書かれている団体に連絡をすると特定の会社の商品をすすめるということで、関係性がバレて、やはり取り締まりの対象になりました。

そして、今ではまったく関係がない出版社が発行しているのですが、そこで紹介されていた成分の組み合わせの商品は、その販売会社の商品だけだったので、冊子が会社の意向で発行されたことがバレてしまい、取り締まられるということがありました。
〔健康情報流通コンサルタント 小林正人〕