サプリ概論248 健康食品の規制の改定9

景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)と健康増進法による健康食品の虚偽誇大表示についての規制は、「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法の上の留意事項について」に掲載されています。この留意事項の改訂版が消費者庁から公表されたことから(令和4年12月5日)、その改定された部分について、景品表示法上と健康増進法上の問題となる表示例(保健機能食品以外の健康食品において問題となる表示例)の解説をしています。

〔保健機能食品以外の健康食品(いわゆる健康食品)において問題となる表示例〕が新設され、以下の項目が掲載されています。

〔最上級またはこれに類する表現を用いている場合〕について、以下のことが新規に掲げられています。

『健康食品の広告等において、例えば「ダイエット部門売上No.1」、「顧客満足度ランキング第1位」などと強調する表示(いわゆるNo.1)が行われることがあるが、その商品等の内容の優良性または取引条件の有利性を表すNo.1表示が合理的な根拠に基づかないなど、事実と異なる場合には、虚偽誇大表示等に該当するおそれがある。さらにNo.1表示の根拠となる擬態的な調査条件や出典等が明瞭に示されておらず、一般消費者に実際のものよりも著しく優良なものまたは有利なものと誤認させる表示をする場合には、虚偽誇大表示等に該当するおそれがある。』