健康食品 敵か味方か20 栄養機能食品制度とは?

栄養機能食品は、健康の維持等に必要な栄養成分の補給を目的として摂取する人に対して、特定の栄養成分を含むものとして、定められた基準に従って、その栄養成分についての機能を表示することができる食品です。

個別許可型の特定保健用食品とは異なり、1日当たりの摂取目安量に含まれる栄養成分量が、国が定めた上限値・下限値の規格基準に適合している場合に、審査を受けることなくサプリメント製品に表示できる規格基準型となっています。規格基準型というのは、個別の商品で許可申請を行う必要がないもので、いわば自己認証制度です。栄養機能食品であると表示して販売して、その成分量に達していないことが後に判明したときには、製造停止、販売停止といった厳しい対応がされます。

栄養機能食品に該当する規格基準が定められている栄養成分は、脂肪酸1種類、ミネラル6種類、ビタミン13種類に限られています。

脂肪酸:n‐3系脂肪酸

ミネラル:亜鉛、カリウム、カルシウム、鉄、銅、マグネシウム

ビタミン:ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンA、ビタミンB₁、ビタミンB₂、ビタミンB₆、ビタミンB₁₂、ビタミンC、ビタミンD、ビタミンE、ビタミンK、葉酸

栄養機能食品は、栄養成分の機能だけでなく、注意喚起表示も行うことが義務づけられています。上限値を超えて摂取した場合には、脂溶性ビタミン(ビタミンA、ビタミンD、ビタミンE、ビタミンK)が体内に多く蓄積されることによる過剰症を起こす可能性もあります。

日本でサプリメント(不足する栄養素を補うもの)の範疇となるのは、狭義の意味では保健機能食品の制度によって定められている栄養機能食品となります。栄養機能食品は、健康の維持などに必要な栄養成分の補給を目的として摂取する人に対して、特定の栄養成分を含むものとして、定められた基準に従って、その栄養成分についての機能を表示することができる食品を指します。

個別許可型(特定の商品で有効性を確認)の特定保健用食品(トクホ)とは異なり、1日当たりの摂取目安量に含まれる栄養成分量が、国が定めた上限値・下限値の規格基準に適合している場合に、審査を受けることなく製品に表示できる規格基準型となっています。同じ成分が、同じだけ含まれていれば、同じ有効性があるという考えに基づいています。
〔健康情報流通コンサルタント 小林正人〕