発達障害支援の法律1 発達障害支援の社会的障壁の考え方

発達障害者は18歳以上、発達障害児は18歳未満と年齢によって分けられています。これは一般的な解釈であると同時に、発達障害がある人を支援するための法律である発達障害者支援法にも示されています。

発達障害者というと、発達障害の状態があると診察された人を示していると思われがちですが、発達障害があるだけではなく、それと同時に社会的障壁によって日常生活や社会生活に制限を受けている人のことを指しています。これは発達障害者支援法の第二条(定義)に示されています。

社会的障壁という用語は、発達障害がある人が日常生活や社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものを指しています。つまり、発達障害がある人が暮らしにくいのは、その人に原因があるわけではなくて、社会的障壁がなければ、発達障害があっても生きにくいような状況にはならない、という考え方が根底にあるのです。

発達障害にとっての社会的障壁という概念は理解しにくいところがありますが、ここでは理解のために身体障害を例にして説明をします。車椅子を利用している人が、建物に入ろうとしても自力で車椅子を使って乗り越えられない段差があれば、その人の行動を制限して障害を発生させているのは設備のほうに原因があることになります。

建物の2階に行こうとしてもエレベータがなくて階段を使うしかない構造であった場合には、やはり構造のほうに問題があります。この障害は建物を直すことだけでなくて、設備の代わりをしてくれる補助者がいれば障害ではなくなるとも考えることができます。

しかし、身体に障害がある人が助けを呼ばなければならない状態や、障害がある人が利用することを想定した仕組みやサービスになっていないのでは、障害は障害として残されることになります。

発達障害者は身体の障害とは異なり、外見では判別がつきにくいことが社会的障壁を高いものにしていると同時に、身体の障害ほど社会の理解が進んでいないことが大きな要因となっています。周囲からわかりにくい状況の中で、生きにくさを抱えて苦しんでいる発達障害がある人たちを支援するには、時間がかかることではあっても、理解を進める機会を増やすことから始めるべきです。
〔日本メディカルダイエット支援機構 理事長:小林正人〕