(3)実験結果及びグラフ
広告その他の表示において試験結果やグラフを使用する場合、試験条件(対象者、人数、摂取方法等)が視認性をもって明瞭に表示されていないことによって、一般消費者が機能性に関して、特段の条件などなく容易に効果を得ることができるかのように誤認する蓋然性があるときは、景品表示法上の問題となるおそれがあります。
また、試験結果を示すグラフを極端にトリミングやスケール調整等をすることにより、実際の試験結果よりも過大な効果があるかのように表示することなども景品表示法上の問題となるおそれがあります。
さらに、広告その他の表示において機能性表示食品の届け出された機能性の科学的根拠とした試験結果以外の一般的な学術情報や統計資料等を引用して表示する場合、資料等の内容が届け出された機能性の範囲を逸脱したものであるときは、景品表示法上の問題となるおそれがあります。
なお、機能性関与成分に関する研究レビューにより届け出された機能性表示食品の広告その他の表示において、研究レビューで用いた論文の試験結果やグラフを表示する場合にあっては、引用するグラフ等が届け出の最終製品を用いた試験のデータであると誤認されないように、グラフの選択理由や最終製品を用いた試験結果ではないことなどを、視認性をもって明瞭に表示するように留意する必要があります。