同じように有効性、機能性を表示したのに、厳しく対処される健康食品がある一方で、それほど厳しく対処されない健康食品もあるというのは事実です。そのようなことが起こっている理由として、健康食品業界では取り締まりをする機関や地域による違い、担当者による違い、会社の過去の実績や信用度の違いなどが指摘されることがあります。
しかし、それだけでなく、商品の有効性の違いが問われて、処分に違いが出てくる場合も少なくありません。健康食品は医薬品的な効能効果を表示したり、述べて販売することは法律によって禁じられています。禁じられているからといって何も伝えられないのでは販売ができないという考えもあって、ある程度のことは表現しようとする販売事業者がいます。
その表現が法律違反に問われるのかは、規制当局が事前に調査を行い、表示の内容が検討されますが、実際に有効性があるものを表現をゆるめて表示している場合と、有効性が確認されていないのに表示をしているのとでは、取り締まりの厳しさと、取り締まりの順番が違ってきます。
裏付けがあるもので、それを伝えたいあまりに表現が強くなった場合は、表現をしてよい範囲を伝えて改善させるということになります。改善した内容を示して、それ以上は処分されることがないという例が多くなっています。
ところが、有効性の裏付けがないのに表現が強くなり、それを販売しようとしたことは悪質と見做されることもあります。販売会社としては、製造会社の示した資料を信じて販売していたのに、裏付けがなかったということになると、自分は騙されたと考えるところでしょう。しかし、販売会社は製造会社に商品の内容を確認するのは当たり前という考えがあるので、知らなかった、騙されたというのは通用しません。
どこまでの有効性があるのか、どのような試験によって確認されているのかを確かめてから、広告表現を考えるのは当たり前のことです。
〔健康情報流通コンサルタント 小林正人〕