メディカルダイエットの研究にサプリメントも含まれることを知ると、メディカルダイエットそのものに疑問を呈されることもあります。それはサプリメントの真実を知らないことが影響していると考えられます。
サプリメントの元々の意味は“補助、補充、補給”であり、不足しているものを補うことを指しています。一般にイメージされるサプリメントはアメリカの「ダイエタリー・サプリメント」(Dietary Supplement)を略したもので、「日常の食生活では不足する栄養成分を補うもの」とされています。
我が国では健康食品が通称となっていますが、実際には定義はなく、通常の食品よりも健康によいと一般に考えられるものとされています。
健康志向の高まりにつれて、サプリメント・健康食品に対する関心は高まる一方であり、特に健康意欲が高い層は情報に対する強い欲求を抱いています。
消費者庁・消費者委員会の健康食品調査によると、国民の58.5%が使用しており、利用者の48.9%が2種類以上を利用しています。シニア層は70%、病気や検査数値に異常がある人では80%、高齢者で病気の人は90%以上が使用しているとの調査結果もあります。
これほど多くの人が使用している実態がありながら、サプリメント・健康食品の有効性と適切な使用法についての情報は、アメリカのようには広まってはいない事実があります。
アメリカでは、1994年に定められたDSHEA法(栄養補助食品健康教育法:Dietary Supplement Health and Education Act)によって、ハーブ、ビタミン、ミネラル、アミノ酸等の植物由来成分等のいずれかを含む栄養補給のための製品には、有効性や使用法が記載されています。そのため、各自が状態に合わせて、摂取量と摂り方を知って購入することができます。
それに対して、我が国では医薬品医療機器法(旧薬事法)に基づく無承認無許可医薬品監視指導マニュアルによって、①医薬品的な効能効果を標榜するもの、②専ら医薬品的形状であるもの、③用法用量が医薬品的であるものは医薬品とみなされ、その製品は無承認無許可医薬品として販売停止、回収などが命じられます。
また、健康食品を保護・推奨する法律も存在していないため、食品衛生法、食品表示法、医薬品医療機器法(医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)、不当景品類及び不当表示防止法、健康増進法、特定商取引法などを組み合わせて運用されているのが事実です。
〔日本メディカルダイエット支援機構 理事長:小林正人〕