日々修行68 医薬品成分から食品成分としての使用許可

サプリメントの代表的なものといえばビタミン、ミネラルというのが一般的な認識です。サプリメントには補助、補完、補充という意味があり、通常の食事では不足する栄養素を補うものを指しています。その不足して補うものとして一番にあげられるのがビタミンとミネラルです。

そのビタミンもミネラルも医薬品に分類されていた時代があります。それほど昔のことではなくて、医薬品だけでなく食品としても使えるように規制緩和されたきっかけはアメリカによる外圧で、1996年のことでした。

ビタミンが食品としても許可されたのは1997年で、翌年の1998年にはハーブが食品として許可されました。1999年にはミネラルが食品としても許可され。2001年にアミノ酸が食品として許可されました。

2001年は、厚生省と労働省が合併して厚生労働省が発足した年で、この年からサプリメント・健康食品の制度が大きく変わっていきました。2001年には栄養機能食品制度が設けられて、国が定めた摂取量の範囲であれば機能を表示できることができるようになりました。

改正によって徐々に種類が増やされていって、今ではビタミン13種類、ミネラル6種類、脂肪酸1種類が対象となっています。機能の表示といっても定型文の範囲であって、一般的な成分の機能の範囲(カルシウムと骨の関係など)に規制されています。

医薬品成分から食品成分にも使われるようになったのは、ビタミン、ミネラル、脂肪酸だけでなく、2001年にはコエンザイムQ10、2002年にはL‐カルニチン、2004年にはα‐リポ酸という代謝促進成分も使用できるようになりました。
〔日本メディカルダイエット支援機構 理事長:小林正人〕