前回(食事摂取基準3)で触れた健康増進法に基づき定める食事摂取基準について、以下に紹介します。
〔健康増進法に基づき定める食事摂取基準〕
1 国民が健康の維持増進を図る上で摂取することが望ましい熱量に関する事項
2 国民が健康の維持増進を図る上で摂取することが望ましい次に掲げる栄養素の量に関する事項
イ 国民の栄養摂取の状況からみて、その欠乏が国民の健康の保持増進に影響を与えているものとして厚生労働省令で定める栄養素
・たんぱく質
・n-6系脂肪酸、n-3系脂肪酸
・炭水化物、食物繊維
・ビタミンA、ビタミンD、ビタミンE、ビタミンK、ビタミンB₁、ビタミンB₂、ナイアシン、ビタミンB₆、ビタミンB₁₂、葉酸、パントテン酸、ビオチン、ビタミンC
・カリウム、カルシウム、マグネシウム、リン、鉄、亜鉛、銅、マンガン、ヨウ素、セレン、クロム、モリブデン
ロ 国民の栄養摂取の状況からみて、その過剰な摂取が国民の健康の保持増進に影響を与えているものとして厚生労働省令で定める栄養素
・脂質、飽和脂肪酸、コレステロール
・糖類(単糖類または二糖類であって糖アルコールでないものに限る)
・ナトリウム
〔日本メディカルダイエット支援機構 理事長:小林正人〕