Medical Diet3 メディカルダイエットの公益活動

内閣府に特定非営利活動法人(NPO法人)の認証を申請したときに、すんなりと通過しなかったのは“メディカルダイエット”の名称に原因がありました。当時の内閣府には厚生労働省から出向した審議官がいて、たまたま特定非営利活動法人を管轄するNPO室も担当の範囲であったこともあり、さらに審議官は以前からの知り合いだったこともあって、個人的に連絡をもらいました。
そのときに聞いたのは、メディカルダイエットという名称と、提出した事業活動の内容でした。特定非営利活動法人の事業は、特定非営利活動の事業と、特定非営利活動以外の事業に分けられています。特定非営利活動は公益活動のことで、特定非営利活動以外の事業は収益事業です。NPOはNon Profit Organizationの略で、そのまま訳すと収益を得ない団体ということになります。
特定非営利活動の目的と合っていれば収益事業をしてもよいのですが、メディカルダイエットという名称を用いて収益事業をすると勘違いされることがあります。メディカルダイエット印(マーク)の運動器具やサプリメントを販売されると、効能効果を述べているのと同じになるのではないか、という懸念を抱かれていることがわかりました。
私は厚生労働省に関わる仕事をしてきていて、「保健機能食品等に係るアドバイザリースタッフの養成に関する基本的考えについて」という通知にも関わっていました。その流れで、日本臨床栄養協会が通知に基づいてサプリメントアドバイザーの資格認定を始めるときに、同協会の副会長が所長の病院栄養管理研究所の主任研究員であることから養成講習の支援もしていました。また、国立健康・栄養研究所が通知に基づいてNR(栄養情報担当者)の認定を始めたときには法律講師をしていました。
そんな関係から、健康食品やサプリメントを販売する会社の規制にも関わっていたことから、私のことを心配する気持ちもあっての話であることもわかりました。そこで、収益事業を外して、公益活動100%で申請を出し直し、日本メディカルダイエット支援機構は特定非営利活動法人となりました。
ただ、収益活動なしでは、公益活動もできないということで、公益活動であっても収益を得ることができるように相談をしました。その交渉の内容と結果については、次回に説明させてもらいます。このことが私たちの資格認定講習につながっていきます。
(日本メディカルダイエット支援機構 理事長:小林正人)