サプリ概論171 健康増進法による健康食品規制

健康食品を規制する法律というと医薬品医療機器法(薬機法)が一番にあげられますが、正式名称は「医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」といいます。あくまで医薬品を規制する法律であるので、健康食品の取り締まりには「無承認無許可医薬品監視指導マニュアル」を設けています。医薬品は承認と許可が必要ですが、許可も承認もない医薬品というのは偽薬であり、違反した健康食品は偽薬の扱いとなって、厳しい取り締まりが行われるということです。
医薬品医療機器法と監視指導マニュアルにだけ従っていればよいのかというと、健康食品の販売業者は売るために、あの手この手の手法を繰り出してくるので、別の法律も使って規制を強化することになりました。それが健康増進法による規制です。
健康増進法は、国民の健康増進と現代病予防を目的として2002年に制定されました。
のちに健康増進法に第31条が追加され、健康増進法によっても健康食品の表示の規制をする項目が設けられました。これは出版物の形態をとっていても、実際には効能効果を述べる広告表示となっている書籍などを規制するために新たに設けられたものです。
健康増進法では、広告とみなされるものについて医薬品医療機器法よりもさらに踏み込み、医薬品医療機器法では規制しきれない販売のための表示を規制するものとなっています。
また、規制のガイドラインとして当初設けられた「食品として販売に供する物に関して行う健康保持増進効果等に関する虚偽誇大広告等の禁止及び広告等適正化のための監視指導等に関する指針(ガイドライン)」では、健康増進法と薬事法(当時)、景品表示法の三位一体で取り締まるとの一文があり、これによって取り締まりが強化されることとなりました。薬事法が改正によって現在の医薬品医療機器法となっています。
現在の規制のガイドラインは、景品表示法と健康増進法を横断的にまとめた「いわゆる健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」が用いられています。
(日本メディカルダイエット支援機構 理事長:小林正人)