表示禁止事項
a 疾病の治療効果・予防効果を標榜する用語
「花粉症に効果あり」、「糖尿病の方にお奨めです」、「風邪予防に効果あり」等の表現
b 食品表示基準第7条および第21条の規定に基づく栄養成分の補給ができる旨の表示および熱量の適切な摂取ができる旨の表示をする場合を除き、消費者庁長官に届け出た機能性関与成分以外の成分を強調する用語
・強調する用語とは「○○たっぷり」、「△△強化」のような表示
・含有量を色や大きさ等で目立たせた表示は望ましくない
・主要面に成分名のみを目立つように特記した表示や機能性関与成分であると消費者に誤認を与えるような表示は望ましくない
c 消費者庁長官の評価、許可等を受けたものと誤認させるような用語
「消費者庁長官許可」、「消費者庁承認」、「○○省承認」、「○○省推薦」、「○○政府機関も認めた」、「世界保健機関(WHO)許可」等、国や公的な機関に許可・承認を受けた、届け出たと誤認させる表現
d 食品表示基準別表第9の第1欄に掲げる栄養成分の機能を示す用語
たんぱく質、脂質、飽和脂肪酸、コレステロール、炭水化物、糖質、糖類、食物繊維、亜鉛、カリウム、カルシウム、クロム、セレン、鉄、銅、ナトリウム、マグネシウム、マンガン、モリブデン、ヨウ素、リン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンA、ビタミンB₁、ビタミンB₂、ビタミンB₆、ビタミンB₁₂、ビタミンC、ビタミンD、ビタミンE、ビタミンK、葉酸、熱量