サプリ概論187 保健機能食品以外の健康食品で問題となる表示例その2

(4)体験談の使用方法が不適切な表示
・実際には、体験者が存在しないにも関わらず、体験者の存在を捏造したり、体験者のコメントを捏造する場合
・実際には、食事療法や薬物療法を併用しているにも関わらず、その旨を明瞭に表示せずに、健康食品を摂取するだけで効果が得られたかのような体験談を表示する場合。
・一部の都合のよい体験談のみや体験者の都合のよいコメントのみを引用するなどして、誰でも容易に同様の効果が期待できるかのような表示がされている場合。
・メリットとなる情報を断定的に表示しているにも関わらず、デメリットとなる情報(効果が現れない者が実際にいること、一定の条件下でなければ効果がえられにくいこと等)が示されていない、または消費者が認識しがたい方法で表示されている場合。
(5)体験結果やグラフの使用法が不適切な表示
・実際には、試験対象者がBMIの数値が25以上の者に限定されているにも関わらず、当該試験条件を明確に表示しないことにより、標準的な体型の者にも同様の効果があるかのように表示するなど、試験条件(対象者、人数、摂取方法等)を適切に表示しない場合。
・試験結果を示すグラフを極端にトリミング(スケール調整等)することにより、実際の試験結果よりも過大な効果があるかのように表示すること。
・実際には、複数の試験結果があるにも関わらず、有意差の大きい試験結果のみを広告等において使用することにより、すべての試験結果において有意差のある結果が得られたかのように表示すること。
(6)行政機関等の認証等に関する不適切な表示
・「消費者庁承認済みのダイエット用健康食品です」
「世界保健機関(WHO)認可」
(7)価格等の取引条件について誤認させる表示
・「今月末までの限定キャンペーン! 定期購入の初回分を無料で提供します!」と表示しているにも関わらず、当該月末経過後においても、同様のキャンペーンを継続している場合。
・「通常3,000円で販売している商品ですが、初めて申込みをしていただいた方には、特別に980円で提供します」と表示しているにも関わらず、実際には、当該商品を最近相当期間にわたって3,000円で販売したことがない場合。